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ニュースのこっち側 時事の水産部長は外来生物法とリリース禁止の違いも理解できてないのか!?

ザリガニ放流

容認するも何も、そもそも外来生物法にキャッチ&リリースを禁止する規定はありません。同法が禁止してるのは、生体の移動と飼養、販売、譲渡だけです。そのことをちゃんと理解できてたら、アメリカザリガニが特定外来生物に指定されても、釣ったその場で逃がすことで犯罪者扱いされる心配なんかないのは明白です。時事の水産部長は、アメリカザリガニの特定外来生物指定が話題になるまで、そんなことも知らなかったんでしょうか!?

一般によく、外来生物法と条例や漁業調整規則によるリリース禁止は一緒くたにされてて、特定外来生物に指定された魚をリリースするのは場所を問わず犯罪行為だと思い込んでる人がたくさんいます。なんでそんなことになったかと言うと、10万を超える反対のパブリックコメントを無視して当時の小池百合子環境大臣がバスの特定外来生物指定を強行したり、あちこちの自治体で無理矢理なリリース禁止を決めたときに、十分な周知説明を尽くさなかったからです。

自分達に都合のいいように世論誘導するために、とにかく何が何でも、事実をひん曲げてでもバスやバスアングラーや釣り業者を悪者しようとした節すらあります。その結果、特定外来生物をリリースするのは違法行為だという誤解が生まれたわけです。メディアも一緒になって...

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