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ニュースのこっち側 船舶職員及び小型船舶操縦者法と船舶安全法と琵琶湖等水上安全条例と琵琶湖レジャー迫害条例

落水事故(いらすとや)

「県警は、13人のうち5人が救命胴衣を着けていなかったことも確認。県琵琶湖等水上安全条例違反に当たるが、警察官の着用指示に従わなかった場合とする罰則の適用条件を満たさず、立件は見送った」

ボート定員超過 容疑で書類送検…琵琶湖転覆事故(YomiuriOnLine 20/08/19)https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20200818-OYO1T50004/

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則が改正されて、2018年2月から船上では一部を除きライフジャケットの着用が義務化されました。船長は乗船者にライジャケを着用させてないと同規則違反で行政処分の対象になります。もし事故で死傷者が出てたら前歴がなくても一発で業務停止1カ月。軽減されても戒告処分でお叱りを受けないといけません。

このケースは定員オーバーの船舶安全法違反が重なってて、こちらの方が重大だから立件して、ライジャケ非着用の方はスルーするようです。琵琶湖等水上安全条例違反だけど警察の指示に従わなかった場合だけを対象とする罰則の適用条件を満たしてないというのがその理由です。

だったら小型船舶操縦者法違反で立件しろよとなるわけですが、2年半前に施行規則が改正されたばかりだから警察が扱った前例がないとか、そんな事情があるのかもしれません。そもそも琵琶湖水上安全条例やレジャー迫害条例の罰則規定が緩過ぎることもに原因があります。

琵琶湖大橋の一番高い部分の橋脚8カ所周辺の停留禁止も決め方が曖昧で、エレキでジワッと動きながら釣ってたら違反じゃなくて、バスの世界タイ記録が認められてしまうぐらいです...

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